南極OB会会則

第1章 総 則 
 第1条(名称)  本会は, 南極OB会 と称する.
 第2条(事務局) 本会は,事務局を 東京都千代田区西神田2丁目3番2号牧ビル301号室に置く.
   2      本会は,支部を必要な地に置くことができる.
 第3条(目的)   本会は,会員の親睦と南極に関する知識の普及活動を行い,南極事業の発展に寄与することを目的とする.
 第4条(事業)   本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う.
(1)会員相互の親睦向上のための諸事業
(2)南極OB会報の発行
(3)南極観測発展に協力・寄与するための諸事業
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(5)会員・会友の名簿管理

第2章 会 員 
 第5条(種別)  本会は,次の「会員」をもって組織する.
          ・南極観測隊員(オブザーバーを含む)
          ・「宗谷」乗組員
          ・運営委員会から推薦された者
   2       本会の活動に関係が深く入会を希望する個人または団体を、運営委員会の推薦 に より「会友」または「賛助会員」とすることができる.

 第6条(会費等) 本会は,別に定める会費等を会員・会友・賛助会員から徴収できる.

第3章 役 員 
 第7条(種類)  本会に次の役員を置く.
          ・会 長    1 名   総会において会員の中から選出する
          ・副会長   若干名 会長の指名による
          ・特別顧問  若干名 会長の推薦による
          ・評議員    若干名 会長の推薦による
          ・幹事      若干名 支部幹事・隊次幹事・職域幹事で構成し、関係母体の推薦による 
          ・運営委員  10名程度 首都圏の会員の中から会長が指名する.運営委員長は運営委員の中から会長が指名する 
          ・監事    2名    会長の委嘱による 
 第8条(職務)  本会役員の任務は次のとおりとする.
             ・会長は,本会を代表し,会務を総理する 
             ・副会長は,会長を補佐する.会長に事故あるときは,運営委員長がその職務を代行する 
             ・評議員は,会長の諮問に応じて助言する 
             ・幹事は,会員および運営委員会との連絡に務める 
             ・運営委員は,会長の命を受けて会務を処理する 
             ・支部長は,本会と支部との連絡を密にし会務を遂行する 
             ・監事は,監査を行う 
 第9条(任期)  本会運営委員の任期は2年とする.ただし再任を妨げない.

第4章 総 会 
 第10条(総会)  総会は会長が招集する.
            総会は毎年1回開催し,本会の運営上重要な事項を議決する.
   2         会長が必要と認めたときは臨時総会を招集できる.
 第11条(議長)  総会の議長は出席する会員の中から選出する.
 第12条       総会では次の事項を議決する.
             ・事業報告および収支決算
             ・事業計画および収支予算
             ・会長の選任
             ・その他運営委員会で必要と認めた事項
 第13条      総会の議決は出席者の多数決による.
 第14条      総会の議事は議事録を作成し,会員に通知する.

第5章 運営委員会
 第15条(構成)  運営委員会は,運営委員をもって構成する.
 第16条(機能)  運営委員会は,本会運営の重要事項を審議し,会務を執行する.

第6章 委員会 
 第17条(委員会) 運営委員会が必要と認めたときは,会長の承認を得て,
             本会に委員会を設置することができる.

第7章 支 部
 第18条      各地方に支部を置くことができる.
 第19条      各支部は,支部長を選出し,支部幹事を定める.

第8章 財産および会計
 第20条      本会の財産は,次に掲げるものをもって構成する.
             ・会費等
             ・寄付金品
             ・財産から生じる収入
             ・事業に伴う収入
             ・その他の収入
 第21条      本会の経費は,財産をもって支弁する.
 第22条      本会の財産は会長が管理し,会長の指示により運営委員会が経理する.

第9章 補 則
 第23条(運用規程)  この会則の運用のために,別途運用規程を定める.
 第24条(会則の変更)  この会則の変更は総会の議決をもって行うことができる.

付 則
  この会則は,2004年11月1日から施行する.
  この会則(改正)は,2007年11月8日から施行する.
  この会則(改正)は,2010年6月19日から施行する.
  この会則(改正)は、2014年6月22日から施行する.